1926年、金子文子・朴烈への大審院有罪判決、死刑

……被告朴準植は日韓併合の真相を解せず

被告金子文子は矯激なる偏見に囚はれ肯謀りて畏くも 

皇室に対する大逆事犯を企画し因て以て光輝ある我国史

一大汚点を印したる其の罪責は極めて重きものと謂はざるべからず

法律に照すに被告両名の前示すの如く 

皇室に危害を加へむとしたる所為は刑法七十三条に該当し

右の目的を以て金翰金重漢に爆発物を注文したる所為は

明治十七年太政官布告第三十二号爆発物取締罰則第三条に該当し

爆発物の注文は 皇室に対し危害を加へむとしたる所為に外ならざれば

刑法第五十四条第一項前段に依り重き同法第七十三条の刑を以て処断すべく

訴訟費用は刑事訴訟法第二百三十七条第一項第二百三十八条に依り

被告両名をして連帯負担せしむべきものとす仍て主文の如く判決す

検事小山松吉同小原直関典

大正十五年三月二十五日

  大審院第一特別刑事部

              裁判長